相続相談時にご持参いただきたい書類
相続相談時には,下記書類をご用意いただくことで,より詳しいご相談が可能になります。
相続人確定のための戸籍
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人,相続人)
本籍地の市役所,区役所等で取得できます。
被相続人が不動産を所有していた場合
不動産(土地,建物)の登記簿謄本(全部事項証明書)
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。
現在は,コンピューター化が進んでいますので,ほとんどの場合,お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本(全部事項証明書)が取得できます。
神奈川県内の法務局の管轄(所在地)一覧 をご参照ください。
※『不動産の所在地』は 『地番』表記
登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する場合,登記簿上の「不動産の所在地」は「地番」で表示されています。 「地番」は「住所」と同一ではない場合があります。
現在の住所の表記が⇒(○丁目○番○号)の場合,「住居表示」という住所の表記方法のため,地番とは一致しません。
「住居表示」しかわからない場合には,事前に登記簿上の地番・家屋番号を,登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、 不動産の所在地を管轄する法務局にお電話の上,地番照会していただくか, 法務局備付けの地図又はブルーマップ等により確認してください(ブルーマップの地図で青字に示されているのが地番です)。
不動産登記簿(全部事項証明書)土地〜見本〜
(※法務省HP・「不動産登記のABC」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.htmlより引用)