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遺産分割の方法
被相続人が遺言書を作成しておらず,法定相続となった場合には,どの法定相続人がどの遺産を相続するかを決めなければなりません。 この手続を,「遺産分割」と言います。
遺産分割の方法としては,主に次の3つがあります。詳しくはそれぞれの該当ページをご覧ください。
@ 遺産分割協議
法定相続人が,裁判所を利用することなく,話し合いをし,どの遺産を誰が相続するかを全員の合意で決める手続です。
A 遺産分割調停
法定相続人の一部が,他の法定相続人を相手方として家事調停を家庭裁判所に申し立て,調停委員や裁判官(家事審判官)に 間に入ってもらって話し合いをし,どの遺産を誰が相続するかを全員の合意で決める手続です。
B 遺産分割審判
遺産分割調停を行っても,なお法定相続人全員の合意が得られない場合,どの遺産を誰が相続するかを裁判所が決定する手続です。
なお,相続に関する裁判手続は以上のほかにもあり,ケースによっては家庭裁判所ではなく,地方裁判所での訴訟手続が必要になることもあります。 具体的なケースでお悩みの方は,ぜひ当事務所にご相談ください。