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遺言による相続
亡くなった方(被相続人)が生前に「遺言書」を作成していた場合には,その方の意思を尊重するため,原則としてその「遺言書」の内容に従った 相続がされることになります。(遺言書には,「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つの種類があります。それぞれの特徴については, 「遺言書の種類」のページをご覧ください。)
そのため,相続が発生した場合には,まずはその方が「遺言書」を作成していたかどうかを確認することが必要です。生前,被相続人から遺言書を託されている場合もある でしょうし,そうでない場合でも,被相続人が重要な書類を保管していた場所や,お仏壇の中などを探してみることをお勧めします。 公正証書遺言については,平成元年以後のものであれば,日本公証人連合会を通じた調査も可能です。
遺言書を託されていたり,遺言書が発見された場合には,その遺言書が「公正証書遺言」である場合を除き,速やかに家庭裁判所に申し出て, 「遺言書の検認」を行う必要があります。(実際の申立方法など,詳しくは「遺言書の検認」のページをご覧ください。)
そして,遺言書がある場合には,亡くなった方の意思が原則として尊重されるのですが,その一方,法定相続人にもある程度の権利を保障するため, 「遺留分」という制度があります。(この制度の内容と権利行使の方法など,詳しくは「遺留分」のページをご覧ください。)