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相続放棄
被相続人に借金(負債)があったり,被相続人が誰かの連帯保証人になっていたりした場合,その借金等を相続したくない場合には, 家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることにより,その負担を免れることができます。亡くなった方が最後にお住まいになっていた場所(最後の住所地)を 管轄する家庭裁判所に対して申立てを行い,その家庭裁判所が遠隔地にある場合や,平日の日中の時間帯に家庭裁判所に出向くことができない場合には, 郵送で申し立てることも可能です。
これが相続放棄と呼ばれるもので,自分に責任のない負担を強制的に負わされてしまうことのないよう,設けられた制度です。
しかし,相続放棄のできる期間が定められていたり,相続放棄のできない場合があるなど,注意が必要です。
相続放棄の申立てを検討されている方は,ぜひ当事務所までご相談ください。
