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法定相続
相続には「遺言による相続」と「法定相続」の2種類があります。遺言書が作成されていた場合には,原則としてその遺言書の内容に従った相続が されることになりますが,遺言書が作成されていなかった場合には,法律の定める方法で遺産が相続されることになります。
法定相続人
ある人が亡くなった場合,遺産を相続することのできる者を「法定相続人」と言い,誰が法定相続人となるのかは,法律で厳密に定められています。 詳しくは,「法定相続人の範囲と順位」のページをご覧ください。
相続分
また,法定相続人が1人である場合には,その法定相続人がすべての遺産を相続することとなるのですが,法定相続人が複数である場合には, それぞれの法定相続人がどれくらいの遺産を相続できるのか,法律で厳密に定められています。この相続できる範囲のことを, 「相続分」と言います。詳しくは,「相続分」のページをご覧ください。
遺産分割協議
法定相続人と相続分が確定しても,どの遺産を誰が相続するのかはまだ決まりません。複数の法定相続人の間で, 誰がどの遺産を相続するかの 話し合いをすることを,遺産分割協議と言います。遺産分割協議の方法としては,法定相続人の全員が一堂に会して協議することや, 書類を作成しておいて,その書類に持ち回りで署名・捺印する方法などがあります。各法定相続人の言い分の違いが大きく, 簡単に協議が整わないケースや,法律上の争点があるケースなどでは,遺産分割調停という 家事調停を家庭裁判所に申し立る方法もあります。