よこすか中央法律事務所の特徴
1 あなたの代理人となることができるのは弁護士だけです
相続問題では,相手方と交渉したり,裁判所の調停手続を利用することが多くありますが,ご相談者の代理人となって相手方と交渉したり, 調停手続に出席することができるのは,弁護士だけです。
相続問題の専門家をうたっている司法書士・行政書士の事務所も多くありますが,司法書士・行政書士は書類の作成がメインの業務であり, ご相談者の代理人として相手方と交渉したり,調停手続に出席することは,法律上,許されていません。
2 どのような手続にも対応できます
相続の問題は,相手方との交渉から始めるケースが多いのですが,当よこすか中央法律事務所は, 裁判手続(遺産分割調停や遺産分割審判など)を含めどのような手続にも対応していますので,裁判手続をも見据えた戦略的な交渉をすることが可能です。
3 お気持ちをしっかりと受け止めます
相続問題に限らないことですが,ご相談者のご希望に添う解決策が必ずしもご提示できるわけではありません。 しかし,当よこすか中央法律事務所は,そのような場合であっても,ご相談者のお気持ちに寄り添いながら,ご納得のいくようご説明に努め, できる限りご相談者の立場に立った解決を図ることを目指しています。
4 豊富な実務経験があります
当よこすか中央法律事務所は,本年4月に設立14周年を迎えました。この間,多くのご相談者からご信頼をいただき,受任をしております。
最近の5年間(平成23年1月から平成27年12月まで)で相続・遺言の分野に限りましても,360件のご相談を受け,うち59件について受任をしております。
当よこすか中央法律事務所は,このように豊富な実務経験に裏打ちされた,的確なアドバイスをご提供いたします。
5 事務職員(パラリーガル)との協働態勢を取っています
当よこすか中央法律事務所では,すべての法律相談,すべてのご依頼事件について,担当の事務職員が弁護士とチームを組み, 協働して解決にあたる態勢を取っています。この態勢を取ることにより,資料の収集や現地での調査を迅速に行うことができるなど,充実したサービスを提供することが可能となっています。