遺産の調査
被相続人がどのような財産を有し,またどのような負債(借金)を負っていたのか,その後の手続を進めるために欠かせないのが,遺産の調査です。
遺産の調査方法について,主なものを以下でご説明します。特に,負債があって相続放棄等をする可能性がある場合には,なるべく早めに調査に 取りかかることをお勧めします。
不動産(土地,建物,マンション)
各市町村は,固定資産税等を徴収するため,誰がどの不動産(土地,建物,マンション)を所有しているかを把握しており, 所有者ごとの「名寄せ帳」を保有しています。従って,被相続人が,ある特定の市町村に不動産を所有していることがわかっていたり, その可能性が高いと考える場合には,市役所等に「名寄せ帳」の交付を請求し,不動産の有無を確認することができます。
名寄せ帳で確認ができた場合には,未登記建物を除き,管轄する登記所(法務局)でそれぞれの不動産がどのような登記になっているかを 確認することができます。
預貯金,株式等
被相続人が銀行等の金融機関に預貯金を有していた場合,法定相続人の立場で,死亡当日の残高証明書や死亡前後の移動記録(取引明細書)を 金融機関から取り寄せることができます。
ただし,各金融機関ごとに手数料の額が異なり,また,取り寄せにある程度の期間を要する場合もありますので,注意が必要です。
株式,投資信託,国債等の有価証券の調査方法もほぼ同様で,法定相続人の立場で,死亡当日の評価証明書等を証券会社(金融商品取引業者)や 信託銀行から取り寄せることができます。
生命保険
被相続人が生命保険の契約者であった場合,法定相続人の立場で,契約内容について,生命保険会社に照会することができます。
ただし,被相続人が被保険者でもあり,どなたかが死亡保険金の受取人となっているような場合には,死亡保険金の額,受取人の氏名, 既払いの有無等に関しては,その受取人本人以外には開示しないという扱いが一般的です。これは,死亡保険金の受取人が指定されている場合には, 死亡保険金は相続の対象ではなく,受取人の固有財産と考えられていることによります。(相続と紛らわしいもののページをご覧ください。)
借金(負債)
銀行等の金融機関から借入れをしている場合には,契約書(金銭消費貸借契約書)などの書類があることが多いのですが,消費者金融業者や信販会社から 借入れをしている場合には,手元に書類を残していないことも多く,注意が必要です。
被相続人名義の銀行口座に消費者金融業者等との取引が記録されていないかをチェックしたり,消費者金融業者等が加盟している信用情報機関に 問い合わせをする方法などがありますが,少しでもご心配のある方は,ぜひご相談ください。