相続人の特定
遺産分割調停を申し立てたり,最終的に遺産の名義変更手続などを行うためには,相続人を特定し,そのことを証明するための戸籍謄本 (戸籍が電子データとして保存されている場合は,全部事項証明書)を取り寄せる必要があります。
相続人の特定
法定相続の場合,法定相続人の範囲と順位は法律によって定められています。(法定相続人の順位と範囲のページをご覧ください。) 相続人の特定とは,具体的なケースにおいて,相続人が誰なのかを確定させる手続を言います。
例えば,亡くなった方(被相続人)に子がいるケースでは,被相続人のすべての子(非嫡出子や養子を含みます。), 子が既に死亡している場合にはさらにその子が相続人となりますので,被相続人が出生した時から死亡する時までのすべての戸籍を取り寄せ, その戸籍の中に「認知」や「養子縁組」の記載がないかどうかを確認した上で,すべての子の生存の有無,死亡している場合にはさらにその子がいるかどうか, いる場合にはさらに生存の有無などを確認しなければなりません。
戸籍謄本等の取り寄せ方法
戸籍謄本等は各市区町村で管理されていますので,それぞれの本籍地の市役所等から取り寄せる必要があります。 戸籍謄本等を郵送してもらうことも可能です。
ただし,戸籍謄本等の取り寄せはかなり煩雑な手続であり,第3順位の法定相続人であるきょうだいが相続人となるようなケースでは, 亡くなった方(被相続人)の両親(養子縁組している場合には実親,養親の双方)が出生した時まで遡って,戸籍謄本等を取り寄せなければなりません。 そのため,戸籍謄本等の取り寄せは,なるべく早めに取りかかることが大切です。
なお,当事務所は,戸籍謄本等の取り寄せを含め,相続人の特定のための調査等も承っておりますので,ぜひ,ご相談ください。