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遺言書でこんなこともできる
遺言書には,以下のようなことを記載することもできます。
また,遺言書を作成するあたってのお気持ちを述べたり,子どもたちへのメッセージを遺すこともできます。
祭祀承継者の指定
墓地(墓石,永代使用権など)や先祖代々のお位牌などを誰に引き継いでもらうのか,その承継者は,相続人が指定することになっています。 この指定がないと,当事者の協議や慣習によって定められることになり,場合によっては,多くの親族を巻き込んで深刻な紛争となることもあります。
このような紛争が予想される場合,あるいは祭祀承継に関して明確なお考えがある場合には,遺言書の中で祭祀承継者を指定しておくのがよいと 思われます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実現してもらうため,信頼できる方を遺言執行者として指定しておくことができます。
ご依頼いただければ,当事務所の弁護士が遺言執行者となることも可能ですので,是非ご相談ください。
遺言による認知
ご結婚されていない方との間にお子さんがおり,生前に認知することが難しい事情がある場合には,ぜひ,遺言による認知の手続を取られることを お勧めします。生前認知も,遺言書による認知もしていませんと,そのお子さんにとってたいへんお気の毒なこととなりかねません。
相続人からの廃除
あまり例がないかもしれませんが,法定相続人の方のどなたかが,被相続人に対して虐待,重大な侮辱などをした場合,相続人の資格を失わせる 「廃除」の申請を家庭裁判所にすることができます。生前にそのような手続を取ることが難しい場合には,遺言書の中で廃除の意思表示をし, 家庭裁判所で審理してもらうこともできます。