トップページ > 遺言書作成のススメ > 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成方法等について,順を追って説明します。
@ 文案の作成
まず,どのような内容の遺言書を作成するのか,その文案を考える必要があります。自分の財産をリストアップし,どの財産を誰に引き継いでもらいたい のかを決めます。そして,その財産を引き継がない他の法定相続人にはどのような手当をするのかなど,検討しなければならない事項はたくさんあります。
また,よりよい遺言書を作成するためには,後日の紛争を避けるため,法律のしくみを理解しておくことも必要です。 これから公正証書遺言を作成しようとされる方は,文案を作成する段階で,弁護士にご相談されることをお勧めします。
A 公証人への依頼
公証人のいる公証役場は全国にあり,神奈川県内には15箇所の公証役場があります。
(「神奈川県内の公証役場一覧」のページをご覧ください。)
全国どこの公証役場に依頼することもできますが,お住まいやお仕事場近くの公証役場で作成することが多いようです。
公証人に依頼する場合は,遺言書の内容を確定させ,自分の戸籍謄本や遺言書に記載されるべき財産に関する資料等を持参することが必要です。
なお,公正証書遺言を作成する際は,その遺言に利害関係のない第三者を2名立ち会わせることとなっていますが,立会人の調達を公証人に依頼する こともできます。
B 公正証書遺言の作成
あらかじめ打ち合わせた日時に公証役場に行き,その場で公証人から公正証書遺言の内容を読み上げてもらい,氏名をその公正証書に自署することに よって,作成されるの原則です。
ただし,病院に入院されている方,老人施設・介護施設などに入所されている方,自宅で療養生活をしていて外出することが困難な方の場合には, 公証人に出張してもらい,その場所で公正証書遺言を作成することもできます。
文案の作成・チェックはぜひ弁護士に
せっかく作成した公正証書遺言なのに,記載方法が不十分であったりするため,そのままでは実現できない公正証書遺言を拝見することがあります。 これは,公証人は,遺言者の言うとおりに公正証書遺言を作成することが職務であり,その内容が適切・妥当かどうかのアドバイスはしないことによるものです。
当事務所では,ご相談者の資産の内容,ご家族の関係,ご相談者の希望などを聴き取り,どのような内容の公正証書遺言を作成するのがよいのか, 将来,法定相続人の方から遺留分減殺の請求を受ける可能性はないか等,豊富な経験と法律知識に基づいてアドバイスをいたします。
公正証書遺言の作成には,2人の証人が立ち会うことが必要ですが,その証人となることや,遺言執行者となることも,ご依頼に応じてお受けいたします。 また,ご自宅や入所されている施設,病院等から外出できない場合には,当事務所にお電話いただければ,ご相談にお伺いすることも可能です。