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遺言書はいつ作る?
「私はまだ若いから,遺言なんてまだ早い。」とお考えの方はいませんか。実は,遺言書は高齢になってから作るものでは,ありません。
遺言書は,法律上,満15歳になった日から作成することができ,このほかの年齢制限は一切ありません。そして,いざ遺言書を作ろうと思っても, ご高齢などのため,もう作成する能力が失われてしまっていたり,そうでなくとも,その方が亡くなった後になって,「その遺言書を作った時, 本当に理解して書いたのか。意味もわからず,誰かに言われるままに書いたのではないか。」などと言われてしまい,争いが生じることもあります。
本当にお気の毒なことですが,不慮の事故で突然亡くなったり,本人がまさか亡くなると思っていなかったご病気で亡くなってしまうこともあります。 「重い病気にかかっていることを本人には知らせられない。今更,遺言書を書いてほしいなんて,とても言えない。」などのお話も,聞くことがあります。 亡くなった方としても,さぞ心残りであっただろうと思います。
これらのようなことにならないため,遺言書は,若く,健康なうちに作っておくことがよいのではないでしょうか。
遺言はいつでも変更可能
一旦遺言書を作成しても,その後に家族の状況や財産状況が変わったり,あるいは遺言の内容を変えたいと思った場合には,いつでも, 以前に作った遺言書を取り消したり,あらためて別の内容の遺言書を作成することができます。遺言書は,最後に作成されたものが有効になると 定められているからです。
従って,「あとで気が変わるかもしれない」としても,遺言書を作成することの支障にはなりません。
相続財産の一部についての遺言も可能
遺言書には,必ずしもすべての財産を誰に引き継がせるかを書かなければならないわけではありません。
もちろん,すべての遺産について承継者を指定したり,「このほかの財産はすべて○○に相続させる。」として, 漏れのないようにすることも可能ですが,特定の財産を取り上げ,「○○は□□に相続させる。」という遺言書を作ることも可能です。