寄与分
特別受益とは逆に,相続人の中に,被相続人の財産の形成に寄与した者がいる場合,遺産を単純に法定相続分どおりに分割してしまうと, やはり相続人同士で不公平な結果となることがあります。これを是正するための制度が,「寄与分」の制度です。
どのようなものが寄与分となるか
民法903条の2は,@事業に関する労務の提供または財産上の給付,A被相続人の療養看護その他の方法により,被相続人の財産の維持又は 増加について特別の寄与をした場合,寄与分が認められるとしています。
このうち,@の「事業に関する労務の提供または財産上の給付」とは,被相続人が農業,商工業等の事業を営んでいたところ, 相続人が労務に見合った報酬を得ることなく長期間にわたって従事していたケース,Aの「被相続人の療養看護」とは,被相続人が看護や介護を要する場合に, 相続人の1人がもっぱらその役割を担い,そのために施設入所やヘルパーの利用をしないで済み,その分だけ財産の維持に貢献したケースが,典型的なものです。
しかし,この場合も,すべてのケースで寄与が認められるわけではなく,また「寄与分」が認められる場合でも,その「寄与分」をいくらに評価するのか, 非常に難しい問題を含んでいます。
当事務所にご相談いただければ,具体的なケースにおいて,「寄与分」が認められるかどうか,最近の裁判例等をもとにアドバイスをさせていただきます。
寄与分のある場合の相続分の計算
寄与分が認められる場合には,遺産の額から寄与分の額を控除して「みなし相続財産」の額を算出し,この額を基準に,具体的な相続分を計算します。
たとえば,相続人が妻と長男,二男の3人で,遺産の額が5000万円のところ,長男に1000万円の寄与分が認められるケースでは
みなし相続財産の額は,5000万円−1000万円=4000万円となり,
妻の相続分は,4000万円×2分の1=2000万円,
長男の相続分は,4000万円×4分の1=1000万円ですが,1000万円の寄与分があるのでこれを加えて2000万円,
二男の相続分は,4000万円×4分の1=1000万円
となります。