特別受益
相続人の中に被相続人から特別な利益を受けていた者がいる場合,遺産を単純に法定相続分どおりに分割してしまうと, 相続人同士で不公平な結果となることがあります。これを是正するための制度が,「特別受益」の制度です。
どのようなものが特別受益となるか
民法903条は,被相続人から,
@遺贈を受けた者,
A婚姻若しくは養子縁組のために贈与を受けた者,
B生計の資本として贈与を受けた者を
特別受益者としています。
このうち,@の「遺贈」とは,遺言によって財産の一部について無償で譲渡された場合,Aの「婚姻若しくは養子縁組のために贈与を受けた」とは, 典型的には,子が結婚するにあたり,相当額の支度金を出したり,自宅を買い与えたような場合を指します。また,Bの「生計の資本として贈与を受けた」とは, 居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与,高等教育のための学費の支出,営業資金の贈与などを指しますが,いずれも, このような贈与などがあった場合にすべてが「特別受益」となるわけではなく,被相続人の社会的地位や収入等に照らして特別に多額なケースに限り, 「特別受益」と認めるというのが,裁判所の考え方です。
さらに,生命保険金や死亡退職金などは遺産ではないのですが(「相続と紛らわしもの」のページをご覧ください。), 高額な場合にはこれを「特別受益」と評価することもあります。
当事務所にご相談いただければ,具体的なケースにおいて,特定の贈与などが「特別受益」に該当するかどうか, 最近の裁判例等をもとにアドバイスをさせていただきます。
特別受益のある場合の相続分の計算
特別受益のある場合には,遺産の額に特別受益の額を加算して「みなし相続財産」の額を算出し,この額を基準に,具体的な相続分を計算します。
たとえば,相続人が妻と長男,二男の3人で,遺産の額が5000万円のところ,長男に1000万円の特別受益があったケースでは
みなし相続財産の額は,5000万円+1000万円=6000万円となり,
妻の相続分は,6000万円×2分の1=3000万円,
長男の相続分は,6000万円×4分の1=1500万円ですが,既に1000万円の特別受益があるのでこれを差し引いて500万円,
二男の相続分は,6000万円×4分の1=1500万円
となります。