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遺産分割調停

 遺言書が作成されておらず,法定相続となったが,法定相続人のあいだで遺産分割協議が整わない場合に,家庭裁判所に家事調停を申し立て, 調停委員や裁判官(家事審判官)を交えて話し合いを行う手続が,遺産分割調停です。

 調停成立のためには法定相続人全員の合意が必要であり,この点は遺産分割協議と変わりありませんが,調停委員等の第三者が間に入ることで話し合いが 円滑に進む可能性のあること,法律上の問題点について整理しながら話し合いができること,合意が整わなかった場合に遺産分割審判に移行できること等の メリットがあります。

 当事務所では,ご依頼により,法定相続人の代理人となって遺産分割調停を申し立て,あるいは既に申し立てられている遺産分割調停に出席することも 承っております。


 遺産分割調停の申立て

 遺産分割調停を申し立てるには,被相続人が亡くなったことを示す戸籍又は除籍の全部事項証明書(謄本),被相続人が最後にお住まいになっていた場所を 示す住民票の除票の写しなどを添付し,遺産の内容や自分が希望する遺産分割の内容などを遺産分割調停申立書に記載し,管轄の家庭裁判所に提出します。

 申し立てる裁判所は,遺産分割調停の調停の相手方となるべき法定相続人が住んでいる住所地を管轄する家庭裁判所です。


 遺産分割調停の進行

 遺産分割調停申立書を家庭裁判所に提出すると,第1回調停期日を指定した呼出状が裁判所から届きますので,その呼出状を持って裁判所に行き, 調停に臨みます。

 1回の期日だけで調停が終了することはほとんどなく,おおむね1か月から1か月半に1回の割合で期日を積み重ね,合意の形成を図ります。 合意が得られた場合には,家庭裁判所が「調停調書」という書類を作成してくれますので,それぞれの当事者は,その調停調書の謄本を金融機関や 法務局等に提出し,預貯金や不動産の名義変更手続等をすることとなります。


 遺産分割調停の呼出状が届いたら

 ある日,家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届いても,慌てる必要はありません。調停を申し立てられたということは,紛争解決への一歩です。 あなたの言いたいことをまとめ,そのための資料を持参し,遺産分割調停に臨んでください。

 また,当事務所にご相談いただければ,遺産分割調停のポイントをご説明いたしますし,もちろんご依頼により,代理人となって遺産分割調停の 期日に出頭することも承っております。


 遺産分割調停が不調に終わったら

 遺産分割調停は,法定相続人全員の合意が成立の要件ですので,どなたかおひとりだけが合意しないことで,調停は不調となります。 この場合,ただちに遺産分割審判に移行することもありますが,地方裁判所での訴訟手続が必要になることもあります。

 この点は,非常に、難しい法律上の論点を含みますので,遺産分割調停を不調で終了させる方がよいのか, ある程度相手方に譲歩しても遺産分割調停を成立させる方がよいのか,ぜひ法律専門家のアドバイスを求めていただきたいと思います。

 なお,「遺産分割調停は難しい?」のページもご覧ください。





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