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「相続分の放棄」と「相続放棄」
ご相談を受ける中で,「自分はもう相続放棄をしてるから,借金も関係ない。」とおっしゃる方に多く出会います。 しかし,よくよくお聞きすると,その方が実際にしたのは「相続放棄」ではなく,「相続分の放棄」であったということがよくあります。
この「相続分の放棄」とは,相続財産の中の特定の不動産や預貯金等を他の法定相続人に相続してもらうため,自分は相続分を放棄するというもので, 実務上,よく見られるものです。特に,法定相続人の1人が不動産を相続することになった場合,他の法定相続人が「相続分のないことの証明書」という書面に 署名捺印し,これを法務局に提出することにより,相続登記がなされることがよくあります。
しかし,この「相続分の放棄」をしたことをもって,「相続放棄」をしたと勘違いしてしまうと,のちのち大きなトラブルに遭遇することがあります。
自分がした手続がどちらなのかよくわからないという方,あるいはこれからそのような書類を作成しようとされている方は, ぜひ当事務所にご相談ください。