相続放棄ができない場合
被相続人が死亡した事実を知った日から3か月を経過してしまうと,原則として相続放棄をすることはできなくなります。
相続の承認とみなされる行為
しかし,3か月以内であっても,相続放棄をすることができなくなる場合があります。それは,被相続人名義の預貯金の名義変更手続をしたり, あるいは被相続人が所有していた不動産について相続登記をするなど,「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した」場合には, 法律上「相続を承認した」ものとみなされ,その後で相続放棄をすることは認められていないからです。
「相続財産の処分」とは
しかし,どのような行為が「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した」にあたるのか,その区別は,それほど簡単ではありません。 例えば,身内で被相続人の衣類や蔵書などを思い出の品として形見分けした場合,それが財産的な価値がほとんどないようなものであっても, 「処分した」とされてしまうのでしょうか。
実際,このようなケースは多いと思われます。このようなケースでお悩みの方,あるいはどこまでが「処分」とはならず許容される範囲なのかを 事前に知りたいとお考えの方は,ぜひ当事務所までご相談ください。裁判例等をご紹介しながら,ご説明いたします。