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相続放棄のできる期間

 民法は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,(中略)放棄をしなければならない。」と定めています。

 この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「ある人が亡くなり,自分がその人の相続人であることを知った時」という意味であり, 原則として,被相続人が死亡したとの事実を知った日から3か月以内に,「相続放棄の申述」をしなければなりません。それほど短い期間ではありませんが, 亡くなったことに伴ういろいろな手続や日常生活に紛れてしまうと,いつの間にか経過していたということになりかねません。 相続放棄をすることを検討している方は,「自分が相続放棄をできるのは○月○日までだ。」ということを,念頭に置いておく必要があります。


  熟慮期間の延長

 しかしながら,「被相続人とは,生前,ほとんど連絡がなかったから,どのような財産があったのか,借金を負っていたのかまったくわからない。」 という方もいらっしゃると思います。また,被相続人が事業をしていたため,資産と負債の調査にある程度の期間を要する場合もあるでしょう。

 このような場合,家庭裁判所に「熟慮期間伸張の申立て」を行い,相続放棄のできる期間を3か月から延長してもらうという手続があります。 申立ての方法や,申立てが認められる可能性などについては,当事務所にご相談ください。


  借金のあることが後でわかったら

  被相続人には財産も借金もないと安心していたが,被相続人が亡くなって3か月以上が経過し,相続放棄のできる期間が過ぎてから, 被相続人に借金のあることが判明した,というお話をよく聞きます。

 民法の規定によれば,このようなケースであっても相続放棄はできないはずですが,このようなケースが相当数にのぼることから,最高裁判所は, ある条件を満たした場合,相続放棄をすることができると判決し,全国の家庭裁判所でもその判決に従って実務的な運用をしています。

 さらには,悪質な債権者の中には,相続放棄のできる期間は敢えて支払いを請求せず,3か月が経過した後で相続人に請求し, 「もう相続放棄はできませんよ。」と脅しをかけてくるケースもあります。その請求に応じてしまうと,もう相続放棄はできなくなってしまいますので, そのような請求があった場合には,必ずご相談いただきたいと思います。





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