代表的ないくつかのケース
第1順位の法定相続人が相続するケース@
被相続人に配偶者(夫または妻)がいない場合には,性別,姓,年齢などにかかわらず,子がそれぞれ同じ割合で相続します。
第1順位の法定相続人が相続するケースA
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が2分の1を,子が残りの2分の1について,それぞれ同じ割合で相続します。
第2順位の法定相続人が相続するケース@
被相続人に配偶者(夫または妻)がいない場合には,父及び母がそれぞれ同じ割合で相続します。
第2順位の法定相続人が相続するケースA
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が3分の2を,父及び母が残りの3分の1について,それぞれ同じ割合で相続します。
第3順位の法定相続人が相続するケース@
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が4分の3を,兄弟姉妹が残りの4分の1について,それぞれ同じ割合で相続します。
第3順位の法定相続人が相続するケースA
被相続人に配偶者(夫または妻)がいない場合には,性別,姓,年齢などにかかわらず,兄弟姉妹がそれぞれ同じ割合で相続します。
代襲相続のあるケース@
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が2分の1を,子が残りの2分の1について,それぞれ同じ割合で相続しますが,被相続人より先に 子が亡くなっている場合には,孫が相続します。
代襲相続のあるケースA
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が4分の3を,兄弟姉妹が残りの4分の1について,それぞれ同じ割合で相続しますが,被相続人より先に 兄弟姉妹が亡くなっている場合には,甥・姪が相続します。