相続分
法定相続人が複数いる場合,それぞれの相続分は,次のとおりです。
なお,代表的ないくつかのケースについて,法定相続人の範囲と相続分を 図にしましたので,あわせてご覧ください。
第1順位の法定相続人が相続するケース
被相続人に配偶者(夫または妻)がいない場合には,性別,姓,年齢などにかかわらず,子がそれぞれ同じ割合で相続します。
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が2分の1を,子が残りの2分の1について,それぞれ同じ割合で相続します。
なお,民法では,非嫡出子には,嫡出子(法律上,婚姻した夫婦の間に生まれた子)の半分の相続分しかないと定められていますが, 平成25年9月4日最高裁決定により,この規定は無効となり,非嫡出子と嫡出子との法定相続分は平等となりました。詳しくは 「非嫡出子(婚外子)の法定相続分が変わりました!」をご覧ください。
また,孫などが代襲して相続する場合には,その孫は,既に死亡している親の相続分について,それぞれ同じ割合で相続します。
第2順位の法定相続人が相続するケース
被相続人に配偶者(夫または妻)がいない場合には,父及び母がそれぞれ同じ割合で相続します。
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が3分の2を,父及び母が残りの3分の1について,それぞれ同じ割合で相続します。
第3順位の法定相続人が相続するケース
被相続人に配偶者(夫または妻)がいない場合には,性別,姓,年齢などにかかわらず,兄弟姉妹がそれぞれ同じ割合で相続します。
被相続人に配偶者がいる場合には,配偶者が4分の3を,兄弟姉妹が残りの4分の1について,それぞれ同じ割合で相続します。
ただし,両親の片方を異にするきょうだい(異母きょうだいまたは異父きょうだい)にはには,両親を同じくするきょうだいの 半分の相続分しかありません。
また,甥または姪が代襲して相続する場合には,その甥または姪は,既に死亡している親の相続分について,それぞれ同じ割合で相続します。
※注意 上で説明した相続分は,被相続人が昭和56年1月1日以後に亡くなった場合に適用されるものです。 昭和55年12月31日以前に亡くなっている方の相続分については相続分が異なりますので,ご注意ください。