法定相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と順位は,次のとおりです。
あなたは亡くなられた方の法定相続人になるのでしょうか。また,あなたが仮に現時点で死亡してしまうと,あなたの法定相続人に なるのはどなたでしょうか。
@ 配偶者(夫または妻)
どのようなケースでも,必ず相続人になります。ただし,いわゆる事実婚や内縁関係にある夫婦の場合には, 法律上の配偶者ではありませんので,相続人となることはありません。
A 子
第1順位の相続人として,どのようなケースでも,必ず相続人になります。実子も養子もともに相続人となります。 どちらかが優先されることはありません。
B 孫
第1順位の相続人である子が既に死亡している場合,その子(亡くなった方にとっては孫)が相続人となります。 自分の父または母に代わって相続人となることから,これを「代襲相続」と言います。
C 父・母
第1順位の相続人(子や孫など)がいない場合,亡くなった方の父や母が,第2順位の相続人として,相続人になります。 実父母も養父母もともに相続人となります。どちらかが優先されることはありません。
D 祖父・祖母
第1順位の相続人(子や孫など)がなく,父母も全員が死亡している場合, その親(亡くなった方にとっては祖父母)が相続人となります。
E 兄弟姉妹
第1順位の相続人,第2順位の相続人がいない場合,第3順位の相続人として,相続人となります。
F 甥・姪
第1順位の相続人,第2順位の相続人がなく,第3順位の相続人である兄弟姉妹が既に死亡している場合,その子 (亡くなった方にとっては甥または姪)が相続人となります。このケースも,自分の父または母に代わって相続人となることから, 「代襲相続」と言います。
なお,代表的ないくつかのケースについて,法定相続人の範囲と相続分を図にしましたので,あわせてご覧ください。