相続と紛らわしいもの
次に挙げるものは,一見すると相続財産のように思わますが,相続財産ではありません。
生命保険の死亡保険金
亡くなった方(被相続人)が生命保険の被保険者となっており,その方が死亡した場合,あらかじめ定められていた方が死亡保険金を 受け取ることのできる場合があります。
この「死亡保険金受給権」は,生命保険契約に基づいて,死亡保険金受取人の方が,直接,権利を取得するものであり,相続の対象ではありません。 また,かんぽ生命の間に生命保険など,法律によって死亡保険金の受取人が決まっている場合も,相続の対象ではありません。
従って,亡くなった方に借金などがあるため相続放棄をした場合でも,これらの死亡保険金は, 死亡保険金受取人の立場でそのまま受け取ることができます。
死亡退職金
亡くなった方が会社にお勤めであった場合,会社の就業規則や退職金支給規程などに基づいて,死亡退職金がご家族に支給される場合があります。 規程の仕方によっても異なりますが,通例,受給権者の順位が定められていることが多く,その場合には,これも相続の対象とはなりません。
遺族年金
遺族年金についても,法律によって受給権者が定められており,相続財産にはあたりません。