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遺言書を発見したら

 生前,被相続人から遺言書を預かっていたり,亡くなった後に身の回りの品を整理していた際などに遺言書を発見した時は, その遺言書が「公正証書遺言」である場合を除き,速やかに家庭裁判所に申し出て,「遺言書の検認」を行う必要があります。 (実際の申立方法など,詳しくは「遺言書の検認」のページをご覧ください。)

 遺言書は,封をしてある場合には封を切らず,できる限りそのままの状態で,裁判所に持参しなければなりません。 (封を開けてしまった場合や,何も書いてない封筒の封を開けてみたら,実は遺言書だったなどの場合には,当事務所にご相談下さい。)


 遺言書の破棄は相続人の欠格事由!

 発見した遺言書が自分に不利な内容であったとしても,これに何かを書き加えたり,破いて捨ててしまったり, 他の法定相続人に黙って隠し持っていたりすることは,絶対にお止めください。

 ※民法第891条は,「相続人の欠格事由」の1つとして「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し, 変造し,破棄し,又は隠匿」することを挙げており,相続の権利をすべて失うこととなります。




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