遺言書の検認
遺言書の検認とは,遺言書そのものやその遺言書が入っていた封筒を家庭裁判所にそのまま持参し,検認期日において,裁判官(家事審判官)が, 遺言書に書いてある内容や遺言書の状態を確認するための手続です。管轄裁判所は,亡くなった方(被相続人)が最後にお住まいになっていた場所を 管轄する家庭裁判所です。
検認の申立
検認の申立をするにあたっては,管轄する家庭裁判所に,亡くなった方(遺言者)の除籍謄本(全部事項証明書)など必要書類を添付し, 遺言者の法定相続人全員の住所・氏名を明らかにする必要があります。
このような法定相続人全員の所在等の調査をご自分ですることも不可能ではありませんが,何かと煩雑で,思いのほか時間がかかることもあります。 当事務所では,ご依頼に応じ,法定相続人の調査,検認の申立,検認期日への同行などを承ります。
検認に呼び出されたら
検認の申立があると,家庭裁判所は検認期日を指定し,各法定相続人に対し,「検認期日への呼出状」を送付します。検認期日に裁判所に行くか どうかは,各法定相続人それぞれの意思にまかされており,欠席しても不利に扱われることはありません。
ただし,遺言書の原本(実物)を目にすることができる貴重な機会でもありますので,遠方の家庭裁判所で行われるため多額の交通費がかかるなど の理由がなければ,なるべく出席したほうがよいのではないかと思います。どのような内容の遺言書が作られているかまったくわからない, 場合によっては偽造の可能性もある等とお考えの方は,特に出席することをお勧めします。以後の紛争があらかじめ予想されるようなケースでは, ご依頼により,検認期日への同行などを承ります。
検認後の流れ
検認は,遺言書の体裁と内容を家事審判官が確認する手続であり,検認をしたからと言って,遺言書が有効であることが確認されるものではありません。
遺言書が無効になる原因としては,様式の不備(本文が印刷されたものである,日付の記載がない等)や,遺言書作成当時には判断力がなかった, 他人が書いたなど,さまざまなものがあります。そして,遺言書が無効であると考える場合には,「遺言無効確認訴訟」などを提起し,遺言書の有効性を 争うことになり,遺言書が有効であることを前提とする場合には,「遺留分減殺請求」の可否を検討することになります。
遺言書は無効ではないか,遺言書の内容が不審である,偽造ではないか等の疑問を持たれた方は,ぜひ,当事務所にご相談ください。