遺言の執行
遺言書に記載されている内容を実現することを,遺言の執行と言います。遺産が不動産である場合は相続(遺贈)の登記をすること, 遺産が預貯金や株式等の金融商品である場合は名義変更の手続をすることなどが,これにあたります。
そして,この遺言の執行をする者のことを,遺言執行者と言います。
遺言執行者の選任方法
遺言書を作成する際,遺言執行者を指定しておくのが一般的です。遺産を相続する者(相続人または受遺者,複数いればそのうちの1人)を 遺言執行者に指定することが一般的ですが,遺産を巡って紛争が予想されるような場合や,遺産が多額で多岐にわたる場合には, どの相続人や受遺者とも利害関係のない弁護士などを遺言執行者に指定する場合もあります。
遺言書で遺言執行者を指定していなかったり,遺言執行者が先に死亡したケースにおいては,利害関係人(相続人,受遺者など)は, 家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。(民法第1010条)
遺言執行者に指定されていたら
遺言執行者の基本的な職務は遺言書の内容を実現することですが,その際,相続財産の目録を作成してこれを遅滞なく 法定相続人に交付しなければなりません。(民法第1011条)
その他,遺言執行者の職務などについて詳しい内容をお聞きになりたい方は,ぜひ当職事務所にお尋ねください。また,当事務所では, ご依頼に応じ,遺言執行者の方から委任を受け,代理人として遺言執行者の職務の代行も承ります。
なお,自分が遺言執行者に指定されていても,その職に就くことを強制されるわけではありません。 遺言執行者への就職を拒絶することも可能です。このようなご希望をお持ちの方も,当事務所にご相談ください。