遺留分
「自分には兄と2人兄弟だが,亡くなった父が兄にすべての遺産を相続させるという遺言書を書いていた。自分は何ももらえないのか。」
遺言による相続の場合には,亡くなった方の意思が原則として尊重されるのですが,この方のように,法定相続人でありながら一切の権利がないと されてしまうことも,公平を欠きます。そこで,民法は,遺産のうちのある割合を「遺留分」とし,その遺留分を受領する権利を法定相続人に保障することで, 法定相続人の立場にもある程度の配慮をすることにしました。これが,「遺留分」という制度の趣旨です。
遺留分の割合
各法定相続人について,遺留分の割合は,次のとおりです。(民法第1028条,誰が法定相続人となるか,それぞれの法定相続人の相続分などについては, 「法定相続人の順位」,「相続分」のページを ご覧ください。)
@ 配偶者(夫または妻) 法定相続分の2分の1
A 子,孫,ひ孫など 法定相続分の2分の1
B 父母,祖父母 配偶者とともに相続人となる場合には法定相続分の2分の1,
それ以外の場合は法定相続分の3分の1
なお,兄弟姉妹や,その兄弟姉妹が既に死亡している場合の甥,姪も,法定相続人(第3順位)として 相続人となることがありますが, これらの方々には遺留分はありません。
遺留分減殺請求
遺言によって自分の遺留分が侵害されていることがわかった場合,その権利を行使するためには,そのことを知った日から1年以内に, 相続人や受遺者などに対し,「遺留分減殺請求」をしなければなりません。この請求の方法について,法律上のきまりはありませんが, あとあと「言った言わない」の争いにならないよう,必ず,配達証明付きの内容証明郵便で通知することをお勧めします。
当事務所では,ご依頼により,遺留分減殺請求書の作成や,代理人としての遺留分減殺請求を承ります。
生前贈与にも遺留分減殺は可能
遺留分の減殺は,遺言に対してだけではなく,生前贈与に対してすることもできます。ただし,すべての生前贈与に対してすることができるわけではなく, その対象は,「死亡前1年以内にされた贈与」と「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りつつされた贈与」に限られています。 (民法第1030条)
具体的な生前贈与が遺留分減殺の対象となるかどうか,個別の検討が必要になりますので,生前贈与について遺留分減殺の手続を取ることをお考えの方は, ぜひ,当事務所にご相談ください。
遺留分減殺請求後の流れ
遺留分減殺請求の通知書を発送しただけでは,権利の実現が図られません。通知後は,なるべく早く,相続人や受遺者などの相手方と交渉したり, 家事調停を申し立てて遺産の処理について協議することが必要です。どうしても協議が整わない場合には,家事審判を申し立てたり,民事事件として訴訟を 提起することが必要なケースも出てきます。
以後の手続は非常に複雑になりますので,ぜひ,当事務所にご相談ください。当事務所では,ご依頼により,代理人として,家事調停の申立や, 民事訴訟の提起などを承ります。