祭祀の承継
「祭祀の承継」とは,亡くなった方が守っていたお墓(墓地の永代使用権,墓石の所有権,遺骨など)や先祖代々のお位牌などを, 誰がどのように引き継ぐか。という問題です。
法律では,「祭祀の承継」は「財産の相続」とはまったく別のものとして考えられており,被相続人による祭祀承継者の指定があればその指定により, 指定がないときは「慣習」によるとされています。(民法897条第1項)
祭祀承継者の指定
祭祀承継者の指定とは,祭祀(お墓)を既に承継している方が,生前にその祭祀(お墓)を誰に引き継いでもらいたいかをあらかじめ指定しておくと いうもので,遺言書の中で指定するのが一般的です。
指定がない場合には「慣習」によることになりますが,お住まいになっている,あるいはお墓のある地域によって「慣習」が異なる場合もあり, また,「慣習」が文字に書かれることは,その性質上ありませんので,慣習の内容を巡って紛争となることが少なくありません。
祭祀の承継を巡って相続人や親族の間で争いごとが予想されるような場合には,あらかじめ遺言書を作成し,祭祀承継者を指定しておくことが望ましいと 思います。
祭祀承継者指定の調停・審判
誰が祭祀を承継するかを巡って実際に紛争が生じてしまった場合には,家庭裁判所に家事調停を申し立てることができます。 家事調停の場でも当事者同士の合意が得られない場合には,家事審判の手続に移行し,家庭裁判所が「祭祀承継者指定の審判」によって祭祀承継者を 指定することとになります。(民法第897条第2項)