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主な相続財産

  主な相続財産

 相続される財産の主なものは,次のとおりです。

●不動産(土地,建物,マンションなど)

●自動車

●動産(家具,貴金属,書画骨董など)

●現金

●預金・貯金

●株式,国債,社債,投資信託などの金融商品

●生命保険の解約返戻金

●貸付金,売掛金,損害賠償金,保証金・敷金

●未支給年金,未配当金

 このほかにも,その性質が許さない場合を除き,被相続人の有していた権利は原則として相続財産となります。







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