主な相続財産
主な相続財産
相続される財産の主なものは,次のとおりです。
●不動産(土地,建物,マンションなど)
●自動車
●動産(家具,貴金属,書画骨董など)
●現金
●預金・貯金
●株式,国債,社債,投資信託などの金融商品
●生命保険の解約返戻金
●貸付金,売掛金,損害賠償金,保証金・敷金
●未支給年金,未配当金
このほかにも,その性質が許さない場合を除き,被相続人の有していた権利は原則として相続財産となります。
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