借金も相続される
相続というと,不動産や預貯金などプラスの「財産」が相続されるものとイメージしがちですが,借金などの債務も,「財産」と同様, 相続の対象となります。自分でお金を借りていなくても,ある人の連帯保証人となっていた場合には,その保証人としての義務も,相続の対象となります。
普通に「財産」と言われるものを「積極財産」,借金などの債務を「消極財産」と言うこともあります。
借金はどうやって相続される?
法定相続人が1人の場合 → その相続人が,被相続人の借金をすべて相続します。
法定相続人が複数の場合 → 複数の法定相続人が,法定相続分に応じて借金を分割して相続します。 例えば,法定相続人が3人で,法定相続分がそれぞれ2分の1,4分の1,4分の1の割合の場合, 被相続人が1000万円の借金を遺したと仮定すると,それぞれ500万円,250万円,250万円の借金を相続することとなります。
なお,「遺言による相続」の場合は,上の説明と異なる場合がありますので,ご注意ください。
借金を相続したくない場合
では,被相続人が借金をしていたり,連帯保証人となっていた場合,相続人がその義務を必ず果たさなければならないのでしょうか。 このような場合には,家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより,借金や連帯保証人の義務から全面的に逃れることができます。
詳しくは,「相続放棄」のページでご説明します。